公益財団法人 海技資格協力センター

失効された場合の再交付手順

海技士免許及び小型船舶操縦士免許は終身免許ですので、失効した場合でも取得した資格(免許)は取り消されませんが、失効した海技免状または操縦免許証で船舶職員(小型船舶の場合は船長)として船を運航することはできません。この場合、失効再交付の手続きを行うことにより有効な免状または操縦免許証が再交付されます。

手順1「海技士身体検査証明書」または「小型船舶操縦士身体検査証明書」を取得

失効再交付に当たっては一定の身体適性基準を満たしている必要があります。
登録更新講習実施機関の身体検査員または医師による身体検査を受検し、「海技士身体検査証明書」または、「小型船舶操縦士身体検査証明書」を取得してください。

※身体適性基準についてはよくあるご質問Q14をご覧ください。

手順2登録失効再交付講習を受講する

失効再交付の申請を行う場合は、申請日以前3ヶ月以内に登録失効再交付講習を修了していることが必要です。お近くの登録失効再交付講習実施機関にて、登録海技免状失効再交付講習または、登録操縦免許証失効再交付講習を受講し、「海技免状失効再交付修了証明書」または、「操縦免許証失効再交付修了証明書」 を取得してください。

※講習の日時、場所、料金等の詳細については、各登録更新講習実施機関にお問い合わせください。

手順3最寄の運輸局等に必要書類を提出し、申請完了

全国の地方運輸局(神戸運輸監理部と沖縄総合事務局を含む)または運輸支局(海事事務所を含む)へ失効再交付手続きの申請をします。申請は本人、または本人の委任を受けた海事代理士が行ってください。

申請の際は、海技免状又は操縦免許証に次の必要書類を添えて提出してください。

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