公益財団法人 海技資格協力センター

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海技免状・操縦免許証全般について

更新について

失効再交付について

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海技免状・操縦免許証全般について

Q1: 海技資格協力センターは更新講習や失効再交付講習を行わないのですか?
A1:

更新講習や失効再交付講習等は行いません。
センターは全国同一の水準で講習が行われるように、講習に使用する教材(教本やビデオ)を作成したり、講習機関の講師の方々に対する研修を行う団体です。

Q2: ボート免許の失効期限が迫った時、海技資格協力センターから通知が来ないのですか?
A2:

センターは登録更新講習実施機関ではなく、またボート免許証所有者のデータを把握していませんので、センターから通知をお出しすることはありません。
登録更新講習実施機関によっては過去に受講された方へボート免許の有効期間満了が近づいたことをお知らせしているところもあるようです。

Q3: 船を運航するにはどのような資格が必要なのですか?
A3:

「船舶職員及び小型船舶操縦者法」では、船の大きさにより総トン数20トン以上を大型船、それ以下を小型船と分類し、それぞれに運航するのに必要な資格を定めています。大型船を運航するために必要なのは「海技士」の資格です。海技士の免許は、その職務や航行する海域、船の大きさ、エンジン出力等により次のように細かく分類されています。
大型船を運航させるための海技士の免許は、その職務や航行する海域、船の大きさ、エンジン出力等により次のように細かく分類されています。

  • * 海技士(航海)1級〜6級
  • * 海技士(機関)1級〜6級
  • * 海技士(通信)1級〜3級
  • * 海技士(電子通信)1級〜4級

これらの資格を取得するためには専門の教育機関で勉強し、乗船履歴を付けた上で、国家試験に合格する必要があります。
小型船の運航には「小型船舶操縦士」という資格が必要です。1級、2級、特殊の3種類に分かれており、これを操縦免許(通称「ボート免許」)といいます。

Q4: ボート免許って何でしょうか?
A4:

正式には「小型船舶操縦免許証」といい、「船舶職員及び小型船舶操縦者法」によって定められています。ボート・ヨットを操船できる1・2級小型船舶操縦士と水上オートバイ専用の特殊小型船舶操縦士があり、国土交通大臣が発行する国家資格です。例外もありますが基本的には、総トン数20トン未満のエンジン付きボートや水上オートバイに乗る場合には、ボート免許(小型船舶操縦士免許)が必要となります。

Q5: ボート免許をとるにはどうすればよいのでしょうか?
A5:

小型船舶操縦士免許をとるには、国家試験を受験することが必要です。国家試験は身体検査、学科試験と実技試験です。国家試験を受験するために、独学やボートスクール等で試験の準備をする方法のほか、小型船舶教習所で学科と実技の課程を修了する方法があります。

Q6: すべてのボートやヨットに免許が必要なのでしょうか?
A6:

小型のヨットや手こぎボート等でエンジンのない船に乗る場合には免許は必要ありません。また、エンジンつきの場合でも、長さ3m未満、推進機関の出力 1.5kW(約2.04馬力)未満のものを操縦する場合であれば免許は必要ありません。この場合、エンジンには直ちに停止できる装置(非常停止スイッチやキルスイッチ等)、巻き込み防止用のプロペラガードが装備されていることが条件となります。

Q7: ボート免許の種類と何歳から受験できるか教えてください。
A7:

ボート免許の種類は以下の表でご確認ください。受験可能年齢は免許種類別に異なり、1級は満17歳9か月から、2級、2級湖川小出力限定と特殊小型では満15歳9か月以上で受験申請をすることができます。そして、それぞれ満18歳、満16歳になった日から免許を手にすることができます。その他、身体基準を満たしている必要があります。

資格 資格対象の船 航行区域 旧制度の資格 受験可能年齢
一級 総トン数20トン未満
(水上オートバイを除く)
制限なし。(注1) 一級・一級5トン 満17歳 9か月以上
二級 総トン数20トン未満
(水上オートバイを除く)(注2)
平水・陸岸から5海里の範囲まで航行することができます。 四級・二級5トン 満15歳 9か月以上
二級
(湖川小出力)
総トン数5トン未満
(水上オートバイを除く)
機関出力15kw未満
湖や池川などを航行することができます。 四級(湖川小馬力)
五級(湖川小馬力)
満15歳 9か月以上
特殊 水上オートバイ 水上オートバイの航行区域(陸から2海里以内) 四級(湖川小馬力)及び五級(湖川小馬力)以外の資格には含まれています。 満15歳 9か月以上

(注1)推進機関を有する小型船舶(帆船を除く)が沿海区域の外側80海里以遠の水域を航行する場合は、小型船舶操縦者のほかに六級海技士(機関)以上の資格を受有する者を乗船させなければなりません。
(注2)満18歳に満たない場合は、18歳を迎えるまでの期間中は操船可能な船舶の大きさが5トン未満のものに限定されます。

Q8: 水上オートバイを操縦するためにはどんな免許が必要ですか?
A8:

これから水上オートバイを操縦するためのボート免許を取得される場合には、特殊小型船舶操縦士免許が必要です。つまり、一級及び二級のボート免許だけでは水上オートバイを操縦することはできません。なお、15年6月1日より前にボート免許を取得された一級から五級までの海技免状(四級及び五級の湖川小馬力限定免許を除く。)であれば、引き続き水上オートバイを操縦できます。

Q9: 2級小型船舶操縦士湖川小出力限定免許とはどのような免許ですか?
A9:

2級小型船舶操縦士湖川小出力限定免許は航行区域を湖川と一部の指定水域に限り、搭載するエンジンの出力を15kW(約20.4馬力)未満とするなど、2級小型船舶操縦士の内容をより限定化したものです。川や湖でフィッシングなどを楽しむには最適です。

Q10: ボート免許証の有効期間は何年ですか?
A10:

ボート免許証の有効期間は5年間です。車の免許証と同じで、ボート免許証も5年ごとに更新手続きをすることが義務づけられています。更新を受けずに有効期間が満了したときは免状が失効し、その免状では引き続いて船長として船に乗り込むことができなくなります。更新の申請期間は有効期限前の1年間となっています。

Q11: 受験の申請には身体検査も必要だと聞きましたが?
A11:

視力や聴力、疾病の有無、基本的な運動能力などを調べた身体検査証明書を、最寄の病院で発行してもらう方法と試験当日に現地で検査を受ける方法があります。身体検査に合格していない方は、学科及び実技試験は受験できません。

Q12: 身体に障害のある人でもボート免許は取得できるのですか?
A12:

身体障害があっても、安全運航に支障をきたさないと認められる場合は合格となります。その具体的な内容については国土交通大臣の指定する指定講習機関に相談するか、(財)日本海洋レジャー安全・振興協会各事務所の「身体適性相談コーナー」に問い合わせてください。

Q13: ボート免許制度切替の経過措置について教えてください。
A13:

旧免許を所有している方等の取扱いは次のようになります。

1.免許

平成15年5月以前よりお持ちの免許は次のとおり、新免許とみなされます。

旧区分 新区分
1級 1級+特殊
2級 1級+特殊
3級 2級+特殊
4級 2級+特殊
5級 2級(1海里限定)+特殊
湖川小馬力限定 2級(5トン・湖川小馬力限定)

 

2.免許証

平成15年5月以前からお持ちの海技免状は、その有効期間が満了するまでは、新たな免許証とみなされ、引き続き有効なものとして使用できます。
お持ちの海技免状は、更新の際(失効している場合は失効再交付の際)に新しい免許証に引き換えとなります。なお、平成15年6月以降初めて更新等の手続きを行う際には、「本籍の記載のある住民票」が必要になり、また、申請時の写真のサイズもパスポートサイズ(45mm×35mm)が必要となりますので、ご注意ください。

Q14: 身体適性基準って何ですか?
A14:

船の安全な運航技能を支えるため一定以上の身体的な最低基準を確保することが国際条約で定められており、それに基づき我が国でも法律で基準が定められています。海技免状とボート免許では、基準に違いがあります。
ボート免許の場合は、以下のような基準を全て満足することが必要です。

◆ボート免許の基準
視   力 両眼とも0.6以上(矯正可)
一眼の視力が矯正しても0.6未満の場合は、他眼の視野が左右150度以上であれば合格。
弁色力 航路標識の彩色を識別できること。
聴   力 5メートル以上の距離で話声語(普通の大きさの音声)又は汽笛音が弁別できること。
(補聴器使用可)
疾病及び身体障害 軽微で勤務に支障を生じないこと。又は補助手段により勤務に支障がないと認められる場合。
Q15: 更新に必要な「所定の乗船履歴」とは、どれぐらいの期間ですか?
A15:

大型船と小型船では違いがあります。大型船の海技免状(海技士)は有効期間の満了日前5年以内で、申請日以前に、船舶職員として1年以上。一方、小型船のボート免許(小型船舶操縦免許証)では、同じく有効期間の満了日前5年以内で、申請日以前に、船長として1月以上の乗船履歴が必要となります。

Q16: 乗船履歴を証明できれば、更新講習を受講せずに資格の更新ができると聞きました。 この場合、乗船履歴の証明はどのようにすればいいのですか?
A16:

大型船では乗船に際して船員手帳の携帯が義務付けられていますので、その場合の乗船履歴は、船員手帳に記載される雇入・雇止の期間を合算することで証明できます。 ボード免許等、船員手帳を所有していない場合に乗船履歴を証明するには、定められた様式で乗船履歴証明書を作成して運輸局に申請しますが、その際、次のような関係書類の提出を求められます。具体的にどのような書類を求められるかはケースにより違いがありますので、詳しくは最寄りの運輸局にお確かめください。

  • 1.乗船履歴を客観的に立証できるような証拠書類
  • 2.申請者が、その船に乗船していたことを示す第三者(船舶所有者や船舶管理者等)の証明書
  • 3.乗船していた船舶に関する書類。(船舶検査手帳や漁船の登録の謄本又は市町村長の証明書等)

このような書類を全て用意した上で、医師の身体検査合格証明書を添えて申請することとなります。

更新について

Q1: ボート免許証の更新はいつすればいいのですか?
A1:

免許証の右下の備考欄に、有効期間満了日が記載されています。その有効期間満了日からさかのぼって1年前から更新できる期間に入ります。運転免許証のように誕生日ではなく、交付された日が起算日となっていますので注意してください。
また、有効期間満了日までに更新講習を受講すれば良いのではなく、有効期間満了日までに講習を受講し、地方運輸局等に申請して手続きを完了しなければ失効となります。

Q2:有効期限前に更新した場合、新しく交付される免許証の開始日はいつになりますか。
A2:

新しい免許証の開始日は、現有免許証の期間満了日の翌日からとなります。つまり、有効期限前に更新手続きをしたために免許証の有効期限が短縮されるようなことはありません。

Q3: ボート免許証の更新手続きは、どのようにするのですか?
A3:

身体適性基準を満たしていることが先ず必要です。その上で更新講習を受講するか、または定められた乗船履歴を有するか、もしくは、履歴保持者と同等以上の知識及び経験(「同等業務経験」)を有すると認定される場合に可能となります。

Q4: その更新講習について教えて下さい。
A4:

講習は、国土交通大臣の登録を受けた講習機関が全国各地で開催する2時間程度のもので、その際、更新の要件となっている身体検査も併せて受検することができます。講習の日程、場所、必要書類の詳細については登録機関へ問い合わせて下さい。

Q5: 海外に長期出張となり、しばらく日本にいないのですが、どうすればよいですか?
A5:

海外に長期滞在のためボート免許証が失効する場合、免許証の更新時期に入っていなくても、更新期間中のすべてを通して、外国に滞在することを証明する書類があれば更新講習を受講することができます。

Q6: 日本で取得したボート免許を海外で使用することができますか?
A6:

小型船舶免許については国際的な取り決めが無く、各国独自の免許制度になっており、免許制度そのものがない場合もあります。従って日本で取得した免許を海外で使用、又は海外で取得した免許を日本で使用することは基本的にできません。 (ヨットレース等で特例を認める場合があります。)詳しくは、関係国の大使館等にお問い合わせください。

Q7: ボート免許の更新・失効講習の時間はどれくらいですか?
A7:

更新講習は1時間、失効講習は2時間30分程度です。講習は講義とビデオで行われます。

Q8: 更新制度がなかったときに取ったボート免状は有効ですか?
A8:

級別(1級〜4級)になっている免状は、昭和58年〜平成5年の間に有効期間の記載のある海技免状に引き替えを行っておりましたが、引き替えなかったものは失効していますので、失効再交付講習を受講して免状の再交付申請をしてください。また、級別(1級〜4級)になっていない免状(昭和49年5月25日以前に取得又は試験に合格した旧小型船舶操縦士の免状)は、昭和49年から昭和59年の間に移行講習を受講し、級別 の小型船舶操縦士へ移行する必要がありましたが、それをしなかった級別のない小型船舶操縦士の資格は無効になりました。

Q9: 平成15年5月以前から所有しているボート免状はどうなるのでしょうか?
A9:

お持ちの海技免状は、その有効期間が満了するまでは、新たな操縦免許証とみなされ、引き続き有効なものとしてご使用いただけます。次の更新の際(失効した場合は失効再交付の際)に新しい免許証に引き替えになります。

Q10: 特定操縦免許とは何ですか?
A10:

旅客船や遊漁船など人の運送をする小型船舶の船長になろうとする方は、通常の試験(小型船舶操縦試験)の合格に加えて、「小型旅客安全講習」の受講が必要になります。

Q11: 2級ボート免許取得後、1級を取得しましたが両方更新する必要がありますか?
A11:

上級の資格(この場合1級)を取得した場合は、下級(この場合2級)の免許証は免許証発行所に返納することになっています。従って、この場合には1級の免許証だけ更新すればよいこととなります。

Q12: 2級ボート免許で、本州一周はできますか?
A12:

はい、できます。ただし、船にラジオ・コンパス・海図・双眼鏡・小型船舶用火せん等の設備を装備することが義務付けられています。

Q13: 平水区域とはどんな場所を指すの?
A13:

「船舶安全法」では、船の航行する区域を「遠洋区域」「沿海区域」「近海区域」「平水区域」の4つに区分しています。そのうち、平水区域は湖、川及び港内等の水域をいいます。東京湾の大部分、伊勢湾、瀬戸内海の一部も含まれます。

Q14: 航行区域で使われる海里ってどれくらいの距離なの?
A14:

船では距離を陸上のようにキロメートルではなく、海里で表します。1海里(マイル)は1852メートルです。したがって、2級小型船舶操縦士免許の航行区域である5海里は、1852m×5=9.26kmとなります。

Q15: 総トン数って、どんなものですか?
A15:

トン数にはさまざまな種類があり、目的によって使い分けられています。良く使われるトン数としては、「総トン数」(G/T)と「載貨(さいか)重量トン数」(D/W)があります。その他、純トン数、排水トン数、パナマ運河トン数、スエズ運河トン数などもあります。 総トン数は、船の重さ(排水量/displacement)を指すわけではなく、船舶の大きさを示すのに用い、キャビン空間など船の容積に係数を掛けた数字で表わされます。ですから同じ長さの船でもキャビンの大きさなどによって異なってきます。
また、載貨重量トン数は、その船が積むことのできる貨物の重量を示しています。ですから、同じ大きさ(総トン数)の船でも、積みこむ貨物の種類(重さ)や船の構造、貨物の積み方によって積める貨物の重さ(載貨重量トン数)が異なってきます。

Q16: ボート免許と海技士の資格を持っていますが、有効期限が違います。更新時に同じ有効期限にできますか?
A16:

お持ちの海技免状・操縦免許証のうち、先に有効期限の満期となる方に合わせることでできます。
例えば、海技免状の有効期限が平成20年4月1日(更新後25年4月1日)、操縦免許証の有効期限が平成21年4月1日(更新後26年4月1日)だった場合、平成20年4月1日に合わせて更新すると、共に有効期限は平成25年4月1日となります。

Q17: 運航士の資格を持つ航海士です。反対職の資格を更新するためにはどうすればよいのでしょうか?
A17:

反対職としての雇入れが行われず、乗船履歴がない場合には更新講習(失効した場合は失効再交付講習)を受講することで更新することができます。

Q18: ボート免許取得後に住所が変わりました。どのような手続きが必要ですか?
A18:

住所・氏名・都道府県名の本籍の変更の場合には訂正申請が必要となります。申請には、「住所変更の場合は住民票の写し」、「氏名・都道府県の本籍変更の場合は本籍記載の住民票の写し又は戸籍抄本など」を添付することが必要です。

失効再交付について

Q1: ボート免許が失効した場合はどのようにすればよいのですか?
A1:

失効した免状・免許証を、再度、有効なものにしたい場合は、有効期限からの期間の長短に係わらず国土交通大臣の登録を受けた講習機関で、失効再交付講習を受けた上で、地方運輸局等へ再交付申請すれば新しい免状・免許証が交付されます。
再交付申請にあたっては、一定の身体適正基準を満たしていること、失効再交付講習機関が行う講習を修了していることが必要です。

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